as運転代行

飲酒運転行政処分罰則

飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!

 

行政処分

酒酔い運転

(「酒酔い」とは、「アルコールの影響により車両等の正常な運転ができない状態」をいう。)

  • 基礎点数35点
    免許取消し 欠格期間3年(※)

酒気帯び運転

  • 呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
    基礎点数13点
    免許停止 期間90日(※)
  • 呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
    基礎点数25点
    免許取消し 欠格期間2年(※)
  • (※)前歴及びその他の累積点数がない場合
  • (※)欠格期間とは、運転免許が取り消された場合、運転免許を受けることができない期間

【罰則】

車両を運転した者

  • 酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

車両を提供した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

酒類を提供した者、飲酒をすすめた者又は同乗した者

  • (運転者が)酒酔い運転をした場合
    3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
  • (運転者が)酒気帯び運転をした場合
    2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

運転代行とは

as運転代行は、小金井市、国分寺市、府中市、調布市、小平市を中心とした営業エリアで、ご自分でお車を運転することの出来ないお客様に代わりお客様のお車を当社の代行員が、お客様とお車を目的地まで運転の代行をしながら、安全に目的地までお連れするサービスを行う会社です。 営業エリア外からのご依頼も、例えば都内(23区内)、横浜、大宮等お客様のご要望が御座いましたら何処へでもお迎えにお伺いいたします。 (但し、遠方からのご依頼の場合はお迎えに行く時間を多めにいただければ幸いです。) もちろん、迎車料金は頂きません。 走行した料金と別途費用(高速料金等)の精算になりますので、安心してご利用ください。 また、営業時間外の代行サービスもお客様のご要望に合わせてお伺いさせていただきますが、前日より前に事前予約をお願いします。 (※当日の営業時間外のご依頼は対応が困難でお断りする場合がありますのでご了承下さい。)